物損事故

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物損事故とは?

物損事故とは?

物損事故は、交通事故によって物に損害が発生した場合を指します。
例えば、車両や家屋が損傷を受けた場合などが該当します。
人に怪我がないため「人身事故」とは区別されますが、損害賠償請求や示談交渉を円滑に進めるためには、基本的な知識や注意点を知っておくことが重要です。

物損事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故には、いくつかの重要な違いがあります。
主な違いは以下の通りです。

項目 物損事故 人身事故
自賠責保険の適用 適用されない 適用される
慰謝料の請求 基本的に請求できない 請求可能
刑事責任 基本的に問われない 問われる可能性がある
過失割合の証明 被害者側が証明 加害者側が証明

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物損事故では、慰謝料の請求はできませんが、車両修理費や代車使用料などの損害賠償を請求できます。
また、事故直後の証拠収集が非常に重要であり、写真や修理見積書、事故現場の記録などを確保しておくことが求められます。

物損事故で請求できる損害賠償の範囲

物損事故では、被害の程度に応じて以下のような損害賠償を請求できます。

車の修理費・買い替え費用

自動車が損傷を受けた場合、修理費や買い替え費用が賠償対象になります。
ただし、修理費が車両の時価を超える場合、時価相当額が上限となります。
また、事故車として評価が下がった場合、その価値の低下分(評価損)も請求できる可能性があります。

代車使用料

修理期間中に代車を使用した場合、その使用料も賠償対象になります。
ただし、代車が必要であることや使用期間が妥当であることが求められます。

その他の補償

  • レッカー代
  • 保管料
  • 車両査定料や廃車料
  • 家屋や設備の修理費

これらも物損事故における損害賠償の対象となります。

物損事故の示談交渉の流れ

物損事故の示談交渉は、以下の手順で進めるのが一般的です。

FLOW01

事故直後の対応

事故現場で加害者の連絡先を確認し、損傷箇所の写真を撮影します。
また、警察に事故の報告を行い、現場の状況を記録に残します。

FLOW02

警察・保険会社への連絡

警察への報告は法律上の義務です。
同時に、自分が加入している保険会社にも連絡を入れ、示談交渉や修理費請求のサポートを依頼しましょう。

FLOW03

損害額の確定

修理費用、代車使用料などの損害額を確定します。
これには、修理工場からの見積書やレッカー費用の領収書などの証拠が必要です。

FLOW04

示談書の作成

賠償金額や条件に合意したら、示談書を作成します。
示談書は法的拘束力を持つため、内容を十分確認してから署名するようにしましょう。

FLOW05

示談金の支払い

示談成立後、1~2週間程度で示談金が支払われるのが一般的です。

弁護士に相談するメリット

物損事故は比較的軽微な事故であることが多く、自力で示談交渉を進めることも可能です。
しかし、次のような場合には弁護士への相談が有効です。

加害者側が非協力的な場合

加害者が連絡を拒否する、または交渉に応じない場合には、弁護士が介入することで解決をスムーズに進めることができます。

過失割合でトラブルが発生している場合

物損事故では、過失割合が争点となるケースが多く見られます。
弁護士は事故の状況を専門的に分析し、被害者に不利にならないよう公平な過失割合を主張します。

補償内容や金額に納得できない場合

提示された補償金額が適正でないと感じた場合、弁護士が交渉を代行することで賠償額が増額される可能性があります。
たとえば、修理費に加えて評価損やその他の補償が認められ、補償額が増額した事例もあります。

補償内容に納得がいかない場合は一度ご相談ください

補償内容に納得がいかない場合は一度ご相談ください

物損事故に対する補償内容に納得がいかないという方は、姫路の天野・上垣法律会計事務所へお気軽にご相談ください。
事故の状況を詳細に把握したうえで、最適な解決策をご提案して、できる限りご依頼者様にご納得していただける解決を目指します。

お問い合わせ

TEL079-282-3575079-282-3575