過失割合が不満

過失割合に不満をお感じの方へ

適正かどうかの判断は弁護士にお任せください

過失割合に不満をお感じの方へ

交通事故の過失割合に不満をお感じの方は、姫路の天野・上垣法律会計事務所へお気軽にご相談ください。事故に関わる様々な資料を取り寄せて、それが適正であるかどうかチェックさせていただきます。

過失割合に不満をお感じでご相談に来られる方の中には、「過失割合は100対0で、自分は悪くない」と主張される方もおられます。ですが、被害者と加害者の自動車が動いている状態で事故が起きていれば、ほとんどの場合、被害者の方にも過失割合が認められるものです。ただ、過失割合に納得がいかず交渉した結果、最初とは全然違う割合に変更されるケースもあります。

過失割合が適正かどうかをご自身で判断することは難しいですので、専門家である弁護士の力を借りられることをおすすめします。過失割合をめぐる裁判の中には、「50対50なのか?それとも95対5なのか?」ということを争っているケースもあります。このことからも、いかに当事者だけで適正な過失割合を決めるのが難しいかがおわかりいただけると思います。

過失割合をめぐって裁判に進展するケースが多いです

過失割合の食い違いが調整できない場合、大抵、裁判に進展します。事故の状況から単純に過失割合を「何対何」にするか話し合うのなら、裁判なしでも比較的スムーズな和解にいたりやすいのですが、ここに右折禁止違反などの修正要素をめぐる争いが加わると、裁判でないと解決にいたらないことが多いです。

過失割合の例

自動車同士の事故の場合

直進車(A)と右折車(B)の交差点事故

 

A・Bともに青信号で交差点へ進入

A・Bともに黄色信号で交差点へ進入

Aは赤信号で侵入、Bは青進行で進入後右折

過失割合

A20:B80

A50:B50

A90:B10

修正要素

B:徐行なし

-10

-10

なし

B:直近右折

-10

-10

なし

B:早回り右折

-5

-5

なし

B:大回り右折

-5

-5

なし

B:合図なし

-10

-10

-10

B:大型車

-5

-5

なし

B:著しいまたは重過失

-10

-10

-10

A:15km以上の速度違反

+10

+10

+5

A:30km以上の速度違反

+20

+20

+10

B:既右折

+10

+10

なし

A:法50条違反交差点進入

+10

+10

なし

A:その他の著しい過失

+10

+10

+5

A:重過失

+20

+20

+10

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