保険未加入の加害者に対する損害賠償請求

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交通事故に遭った際、加害者が保険未加入だった場合、被害者にとって大きな不安と負担が伴います。
このような場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
これから保険未加入の加害者に対する対応策や損害賠償請求の具体的な方法を解説します。

なぜ保険未加入の加害者が存在するのか?

交通事故の加害者が保険に未加入である理由はさまざまです。

  • 経済的な事情で保険料を支払えない
  • 保険契約の更新や継続手続きを忘れた
  • 任意保険が法律で義務付けられていないため、加入の重要性を軽視している

損害保険料率算出機構の調査によれば、対人賠償保険の普及率は約88.7%とされています。
つまり、約10%のドライバーが任意保険に未加入であり、こうしたリスクへの備えが必要です。

保険未加入の場合の対応策

加害者が自賠責保険に加入している場合

任意保険に未加入であっても、自賠責保険(強制保険)に加入していれば、最低限の補償を受けることが可能です。
自賠責保険は交通事故被害者の救済を目的としており、対人損害に対して補償が提供されます。

【補償内容と上限額】

傷害 1人につき最大120万円
死亡 1人につき最大3000万円
後遺障害 1人につき75万円~4000万円

ただし、自賠責保険は対物補償を含まず、示談交渉の代行サービスも提供されません。
そのため、加害者本人と直接交渉する必要があります。

自賠責保険にも未加入の場合

自賠責保険にも未加入である場合、被害者は政府の「自動車損害賠償保障事業」を利用することで補償を受けることができます。
この制度は、ひき逃げや保険未加入の事故で救済を受けられない被害者を支援するために設けられています。

【補償内容と上限額】
補償内容や上限額は自賠責保険と同じ(傷害120万円、死亡3000万円、後遺障害75万~4000万円)。
被害者は、直接この事業へ申請し、補償を受ける手続きが必要です。

加害者本人に賠償請求する場合

保険が利用できない場合、被害者は加害者本人に直接損害賠償請求を行わなければなりません。この場合、次の点に注意が必要です。

示談交渉の進め方

示談書の作成

示談が成立した場合、合意内容を「示談書」に記載し、双方が署名・押印します。
公正証書にすることで、後のトラブルを防ぐことができます。

内容証明郵便の利用

示談交渉が進まない場合や加害者との連絡が途絶えた場合は、内容証明郵便を利用して賠償請求の意思を伝えます。
これにより、請求の事実を記録として残すことが可能です。

裁判を利用する方法

示談交渉が成立しない場合、裁判を通じて損害賠償請求を行うことができます。

少額訴訟

請求額が60万円以下の場合は「少額訴訟」を利用することで、短期間で解決することが可能です。

通常の訴訟手続き

請求額が60万円を超える場合は通常の訴訟手続きとなります。
この場合、弁護士のサポートを受けることで、より適切な手続きを進めることができます。

被害者自身の保険を活用する

加害者が無保険であっても、被害者が加入している保険を活用することで補償を受けられる場合があります。

無保険車傷害保険

加害者が無保険の場合や、賠償額が不足する場合、不足分を補償する保険です。

人身傷害補償保険

被害者の過失割合に関係なく、契約内容に基づき補償が受けられる保険です。

車両保険

自動車の修理費用を補償します。
ただし、保険を利用すると翌年度の保険料が上がる可能性があるため、利用の際には注意が必要です。

弁護士に相談する重要性

弁護士に相談する重要性

保険未加入の加害者に対する損害賠償請求は、手続きが複雑で、法的な知識が必要です。
そのため、専門家である弁護士に相談することで、適切な対応が可能になります。

弁護士に依頼するメリット

専門的な支援

弁護士は各ケースに応じた解決策を提示し、トラブルを未然に防ぐサポートを行います。

精神的負担の軽減

示談交渉や裁判手続きを弁護士に任せることで、被害者自身の負担を軽減できます。

裁判・強制執行の対応

判決に基づき、加害者から賠償金を回収するための強制執行手続きも弁護士がサポートします。

保険未加入の加害者とのトラブルにお困りの方はご相談ください

保険未加入の加害者とのトラブルにお困りの方はご相談ください

保険未加入の加害者とのトラブルは、被害者にとって大きな負担となります。
しかし、自賠責保険や政府の保障事業を活用することで最低限の補償を受けることが可能です。また、被害者自身の保険や弁護士のサポートを活用することで、適切な解決に向けた道が開けます。
姫路の「天野・上垣法律会計事務所」では、交通事故に関する豊富な経験を持つ弁護士が、被害者の皆さまを全力でサポートいたします。
保険未加入の加害者とのトラブルにお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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