事故の示談金計算基準

示談金と慰謝料の違いをご存知ですか?

慰謝料は示談金の一部です

交通事故に遭って相手から受ける金銭的な補償のことを「示談金」と言いますが、慰謝料と混同されている方も多いのではないでしょうか?示談金とは、被害者の方が交通事故によって被った被害を金銭に換算したもので、怪我・症状の治療費、入院・通院費、休業損害、そして精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料などが含まれる。つまり、慰謝料は「示談金の一部」というわけなのです。

慰謝料の種類

入通院慰謝料

交通事故に遭い、入院・通院を余儀なくされたことによって被った精神的な苦痛に対して支払われる補償です。通院の期間・実際に治療を受けた日数などを元に算出されます。

後遺障害慰謝料

交通事故に遭い、後遺障害が残ったことによって被った精神的な苦痛に対して支払われる補償です。後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

※後遺障害について詳しくはこちら

死亡慰謝料

交通事故に遭い、被害者の方がお亡くなりになられた時に支払われる補償です。被害者の相続人が請求することになります。

※死亡事故について詳しくはこちら

交通事故の示談金の基準

示談金の基準には3つの種類があります

交通事故の示談金を算出する基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」という3つの種類があります。自賠責保険基準とは、自動車を購入する際に必ず加入することになる自賠責保険で定められている基準です。任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めている基準のことです。そして裁判所基準(弁護士基準)とは、判例などを基に弁護士が算出・請求できる基準です。

これら3つの基準のうち、どれを使って算出するかで示談金額に大きな差が生じることになります。

自賠責保険基準

自動車を購入する際に必ず加入することになる自賠責保険で定められている基準で、必要最低限の補償を目的としているため、3つの基準のうち最も低額になることが多いです。

任意保険基準

任意で加入した保険会社が独自に定めている基準で、これで算出された示談金額には自賠責保険分も含まれていることになりますので、自賠責保険、任意保険の両方を請求することはできません。

基本的に基準は一律ではなく、保険会社ごとで異なると考えられますが、基本的に外部へ公開されていません。ですが、一般的に自賠責保険基準よりも高く、裁判所基準(弁護士基準)よりも低く設定されていると言われています。

裁判所基準(弁護士基準)

判例などを基に弁護士が算出・請求できる基準で、3つの基準のうち最も高額な示談金を請求することが可能です。ただし、この基準で請求するためには弁護士が相手側と交渉・裁判することが重要で、ご依頼者様が基準の内容を把握されていて、「裁判所基準(弁護士基準)で請求する」と主張しても通ることはほぼありあせん。

保険会社からの提示金額に納得がいかない、示談金額をアップさせたいということでしたら、弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

お気軽にご相談ください TEL:079-282-3375

top

お気軽にご相談ください TEL:079-282-3375

お気軽にご相談ください TEL:079-282-3375

メールでのお問い合わせはこちら

弁護士ドットコム

債務整理 弁護士・司法書士 相談広場

遺産相続弁護士相談広場

交通事故弁護士相談広場

がっちゃん弁護士の「今日はゆっくり話そう: